迷ったら、私たちにご相談ください。
※瑕疵(かし)担保責任とは
物件に取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態の場合、一年以内であれば買い主は売り主に 、損害賠償の請求を行うことができ、また契約解除が可能になります。
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※瑕疵(かし)担保責任とは
物件に取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態の場合、一年以内であれば買い主は売り主に 、損害賠償の請求を行うことができ、また契約解除が可能になります。
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