専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の違いとは?自分に合った契約を選びましょう

不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。

「何が違うの?」「どれを選べばいいの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。

今回は、それぞれの契約の特徴やメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、売主様が不動産会社へ「不動産の売却活動を依頼するための契約」です。

契約の種類によって、依頼できる不動産会社の数や売却活動のルールが異なります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。

メリット

  • 複数社が販売活動を行うため、幅広く購入希望者へアプローチできる
  • 自分で見つけた買主と直接契約することも可能
  • 複数社を比較しながら売却活動を進められる

デメリット

  • 不動産会社によっては販売活動の優先順位が下がる場合がある
  • 売却状況の管理が複雑になりやすい

専任媒介契約

専任媒介契約は、売却を依頼できる不動産会社が1社のみとなる契約です。

ただし、自分で買主を見つけて直接売買すること(自己発見取引)は可能です。

メリット

  • 不動産会社が積極的に販売活動を行いやすい
  • 売却活動の窓口が一つなので、やり取りがスムーズ
  • 販売状況の報告を定期的に受けられる

デメリット

  • 他社へ同時に依頼することはできない
  • 不動産会社選びが重要になる

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約も、依頼できる不動産会社は1社のみです。

専任媒介契約との大きな違いは、売主様が自分で買主を見つけた場合でも、不動産会社を通して契約を行う必要がある点です。

メリット

  • 不動産会社がより積極的に販売活動を行いやすい
  • こまめな販売状況の報告を受けられる
  • 売却活動を一任できる安心感がある

デメリット

  • 他社へ依頼できない
  • 自分で見つけた買主とも直接契約できない