専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の違いとは?自分に合った契約を選びましょう
不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
「何が違うの?」「どれを選べばいいの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
今回は、それぞれの契約の特徴やメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、売主様が不動産会社へ「不動産の売却活動を依頼するための契約」です。
契約の種類によって、依頼できる不動産会社の数や売却活動のルールが異なります。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。
メリット
- 複数社が販売活動を行うため、幅広く購入希望者へアプローチできる
- 自分で見つけた買主と直接契約することも可能
- 複数社を比較しながら売却活動を進められる
デメリット
- 不動産会社によっては販売活動の優先順位が下がる場合がある
- 売却状況の管理が複雑になりやすい
専任媒介契約
専任媒介契約は、売却を依頼できる不動産会社が1社のみとなる契約です。
ただし、自分で買主を見つけて直接売買すること(自己発見取引)は可能です。
メリット
- 不動産会社が積極的に販売活動を行いやすい
- 売却活動の窓口が一つなので、やり取りがスムーズ
- 販売状況の報告を定期的に受けられる
デメリット
- 他社へ同時に依頼することはできない
- 不動産会社選びが重要になる
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も、依頼できる不動産会社は1社のみです。
専任媒介契約との大きな違いは、売主様が自分で買主を見つけた場合でも、不動産会社を通して契約を行う必要がある点です。
メリット
- 不動産会社がより積極的に販売活動を行いやすい
- こまめな販売状況の報告を受けられる
- 売却活動を一任できる安心感がある
デメリット
- 他社へ依頼できない
- 自分で見つけた買主とも直接契約できない

